ドローンを許可なしで飛ばす方法を解説!どこでどうやって飛行できる?

ドローンを飛ばす際の許可はとても複雑で面倒ですよね?

これからドローンをやる方のなかには、以下のような疑問をお持ちの方も多いと思います。

  • ドローンを飛ばすのに必ず許可はいるの?
  • 許可なしでドローンを飛ばせる場所を教えて!
  • 許可なしで飛ばす方法を詳しく知りたい

航空法をはじめさまざまな法律が関わっているドローンですが、法律をしっかり理解することで、実は許可がなくても飛ばせるのです。

本記事では、これからドローンを飛ばそうと思っている方向けに、許可なしで飛ばす方法について法律を交えながら徹底解説していきます。

ドローンを許可なしで飛ばす方法

出典:Pixabay

ドローン飛行は航空法だけではなく、複数の法律が関わってきます。

関係する法律
空の許可航空法、小型無人機等飛行禁止法
地上・海の許可道路交通法、重要文化財保護法、都市公園法、自然公園法、河川法、海岸法、海上交通安全法、港則法、港湾法、民法、個人情報保護法、自治体の条例など

上記の法律をすべて遵守したうえでドローンを飛行させる必要がありますが、法律をしっかり理解することで許可なしでも飛ばせるのです。

まずは空の法律である「航空法」と「小型無人機等飛行禁止法」に焦点を当てて、許可なしで飛ばす方法を解説します。

ただし、許可が不要なのはあくまで航空法の一部であり、空港周辺や高さなどに関する規制は関わってくるので注意が必要。

航空法の許可が不要な場所で飛ばす

出典:(C)国土交通省

航空法で規制されている空域でドローン(無人航空機)を飛行させるには、国土交通省へ飛行許可・承認申請が必要です。

具体的にドローンの飛行が禁止されているのは以下の空域になります。

  • 空港やヘリポートなどの周辺(制限表面以上の空域)
  • 地水表面から150m以上の空域
  • 人口集中地区(DID地区)の上空
  • 緊急用務空域

上記のほかにも「小型無人機等飛行禁止法」により、重要施設及びその周囲おおむね300mの上空における飛行が禁止されています。

主な対象施設は下記です。

  • 国会議事堂
  • 内閣総理大臣官邸
  • 最高裁判所
  • 対象外国公館等
  • 対象防衛関係施設
  • 一部の空港
  • 原子力事業所など

注意点として、小型無人機等飛行禁止法はドローンの重量に関係なく100g未満の模型航空機にも適用されます。

これらの禁止されている空域以外なら許可なく飛行可能です。ただし後述するように、この2つの法律以外にも土地の所有者や管理者からの許可は必要

また、屋内は航空法が適用されないため、体育館や屋内のドローンフィールドでなら法律を気にせず飛ばせます。

航空法の許可が不要な飛行方法で飛ばす

出典:(C)国土交通省公式

航空法ではドローンの飛行方法についても規制されており、下記の飛ばし方をする場合には国土交通省へ事前に飛行許可・承認申請が必要です。

  • 夜間飛行
  • 目視外飛行
  • 30m未満に人や物件がある
  • イベント上空
  • 危険物輸送
  • 物件投下

逆に、これらを遵守して飛ばせば許可なく飛ばせるわけです。

  • 日中に飛ばす(日の入りから日の出)
  • ドローンを目視して飛ばす
  • 30m未満に人や物件がない場所で飛ばす
  • イベントが開催されていない場所で飛ばす
  • 危険物輸送しないで飛ばす
  • 物件投下をしないで飛ばす

先程紹介した「許可が不要な場所」に加えて、上記をすべて守ることで、許可を取ることなくドローンを飛ばせます。

ただし、モニターを見て操作できなかったり、30mの範囲に人もおらず物件(電柱やガードレールなどの人工物)もない場所でしか飛ばせないなど、厳しい条件下でしかドローンを飛ばせません。

土地の所有者・管理者からの許可は必要

出典:Pixabay

航空法や小型無人機等飛行禁止法を遵守して飛ばせば、制限はあるものの、面倒な申請をせずにドローンを飛ばせます。

しかし、ドローンを飛ばす際にはもうひとつ許可が必要で、それはドローンを離発着させる場所や他人の敷地上空を飛ばす場合です。

民法では上空も土地の所有権が及ぶ

出典:Unsplash

民法207条には「土地の所有権は、法令の制限内において、その土地の上下に及ぶ」と書かれています。

つまり、その土地の上空も所有者のものだから、許可なく勝手にドローンを飛ばしてはいけませんよ、という解釈です。これは多くの法律家の解釈であり、現状は他人の土地の上空でドローンを飛ばすには許可を取ることが推奨されています。

私有地を含めすべての土地は許可が必要

出典:Unsplash

すべての土地には所有者や管理者がいるため、ドローンを飛ばすには事前に連絡し、許可を得たうえで飛ばす必要があります。

例えば、田んぼや畑の上空は個人が所有していますし、海であれば海上保安庁、河川であれば管理事務所、国有林なら森林管理署など…。

公の場所はネット上に管理している部署や団体が掲載されているため、そこに電話やメールで連絡を取り、飛行しても大丈夫か許可を取ります。

個人が所有している場所はネット上に連絡先が載っていないため、現地で直接伺って許可をもらう必要があり大変です。

もし許可を取るのが面倒な場合には、「Flyers(フライヤーズ)」と呼ばれる許可取りを代行してくれるサービスもありますので利用してみてください。

ドローンを飛ばす上で警察に許可はいらないの?

出典:Pixabay

ドローンを飛ばすうえで基本的に警察に許可を取る必要はありません

ただし下記の場合は警察へ申請したり連絡を入れる必要があります。

  • 道路からの離発着(道路使用許可が必要な場合)
  • 小型無人機等飛行禁止法で警察署を経由して公安委員会等への通報する場合
  • 飛行する旨を通報するとき

規模の大きな撮影で、道路を占有し道路使用許可を取る際には、警察から許可をもらいます。また、小型無人機等飛行禁止法で禁止されている施設やその周辺を飛ばす際には警察経由で通報が必要です。

業務などでドローンを飛行させる際に、あらかじめ警察に飛行する旨を連絡しておくことも多いです。そうすれば第三者から通報されたときに警察も迅速に対処できます。

まとめ

ドローンを許可なしで飛ばす方法をまとめました。

  • 屋内で飛行する
  • ドローンの重量100g未満の「模型航空機」で飛ばす
  • 航空法と小型無人機等飛行禁止法の飛行禁止空域では飛ばさない
  • 航空法で禁止されている飛行方法では飛ばさない
  • 飛ばす際には土地の所有者や管理者に確認する

都市部ではもちろん飛ばせる場所はなく、田舎や山奥へ行けば、許可なく飛ばすことは可能です。

ぜひ法律に違反することなく、安全に楽しくドローンを飛行させましょう。

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この記事を書いた人
ドローン操縦歴9年。航空法が改正される以前からドローン空撮をしており、現在も業務・趣味問わず毎週のように撮影しております。