東京・大阪のドローンの練習場所はどこがおすすめ? 規制区域と共に解説

ドローンの操縦技術を磨くために自主練を重ねたいと考えている方もいるでしょう。

ドローンの練習の際に気をつけたいのが規制区域です。今回は、ドローンの練習場の選び方や覚えておきたい規制区域を解説します。

ドローンの飛行練習をするなら練習場がおすすめ

まず、自由にドローンを飛ばしたい場合は、ドローンの練習場がおすすめです。練習場とは、ドローンを自由に飛ばせる場所で、屋外と屋内の両方があり、規制にしばられることなくのびのび練習ができます。東京と大阪にあるおすすめの練習場を紹介します。

BONFIM FOOTBALL PARK落合南長崎

BONFIM FOOTBALL PARK落合南長崎は、フットサルコートでありながら19時までドローンを飛ばせる施設です。

都営大江戸線『落合南長崎駅』直結のiTerrace屋上に位置しており、新宿・池袋エリアからのアクセスも抜群です。

基本的に屋内での飛行になりますが、展望の良い屋外コートも使えます。都内でドローンの練習をしたい方にイチオシです。

事前予約制なので電話などで予約しましょう。団体で予約すればお安く使えます。

  • 名前:BONFIM FOOTBALL PARK落合南長崎
  • 住所:東京都豊島区南長崎4-5-20 iTerrace 5F
  • 料金:1時間:8,000円~【2日前までの予約で割引制度有り】
  • URL:https://www.bonfim.co.jp/drone/

フライトサロン大阪

フライトサロン大阪は、ドローン専用の屋内練習場です。

飛行スペースは25m×13mとひろびろとしており、100g以上のドローンの練習も問題なくできます。バッテリーの充電スポットや休憩室、駐車場も完備しており、最寄駅から徒歩5分と公共交通機関からも通いやすいです。

個人練習の方をはじめ、ドローンのイベント・操縦訓練など法人の幅広い用途に使えます。

  • 名前:フライトサロン大阪
  • 住所:大阪府大阪市住之江区新北島5丁目1-50H.B.P HOTEL 2F
  • 料金:1時間1.650円~
  • URL:https://soragokochi.com/rental/

ドローンを自由に飛ばせない4つの空域とは?

ドローンは好き勝手に飛ばすことはできません。

もし勝手にドローンを飛ばしたら、航空法や自治体が定める条例違反となり罰せられることもあるので、注意しましょう。ここでは、国土交通省で定めている全都道府県に共通の規制区域について解説します。

緊急用務空域

緊急用務区域とは、警察、消防活動等緊急用務を行うための航空機の飛行が想定される区域です。

たとえば、大規模な災害現場の上空などが該当します。緊急用務空域の指定があった場合は、国土交通省のホームページや国土交通省の公式Twitterで発表するので、ドローンを飛ばす予定がある場合は事前に確認しておきましょう。

緊急用務空域に指定されると、事前に許可を得てもドローンを飛ばすことができなくなります。なお、原則的に飛行許可が出ることはありません。

したがって、迫力ある映像を収めようとドローンを飛ばした時点で違法です。許可を得てドローンを飛ばしている場所で災害が起きた場合は、速やかにドローンを回収して、救助の邪魔にならないようにしましょう。

空港等の周辺の空域

空港等の周辺の空域とは飛行場やヘリポート周辺の空域を指し、空港等の管理者に航空可能な時間と高さを問い合わせて許可を得なければ飛行できません。

羽田空港、成田空港などの大きな空港はもちろんのこと、民間飛行場やヘリポートなども該当します。

周辺空域の詳細や、許可の取り方は国土交通省に「空港等設置管理者・空域を管轄する機関の連絡先について」というページがあり、詳しく記載されているので確認してください。

人口集中地区の上空

人口密集地とは、年毎に実施される国勢調査の結果から一定の基準により設定される地域を指します。

最新の人口密集地の場所については総務統計局のページから確認できます。

ここでドローンを飛行させる場合は事前の許可が必要です。なお、人口集中地区は東京23区や大阪市内など都市部全てが原則として該当します。

したがって、人口集中地区は許可なしに飛行できないと考えてください。

地表又は水面から150m以上の高さの空域

地表、もしくは水面から150m以上の高さの空域にドローンを飛ばす場合は、空港などの周辺の空域同様、「空港等設置管理者・空域を管轄する機関の連絡先について」のページをよく読んで、該当する機関に許可を得なくてはなりません。

地方航空局長の承認を受ける必要がある場合

前述した4つの空域以外は、自由にドローンを飛ばせることになっています。

しかし、以下のような場所でドローンを飛行させる場合は、地方航空局長の許可が必要です。

  • 夜間にドローンを飛行させる
  • 目視外でドローンを飛行させる
  • 人や建物、自動車から30m以内の場所を飛行する
  • イベント上空を飛行させる
  • 物価落下
  • 危険物輸送

また、飲酒してのドローンの操縦は禁止されています。飛行前にはドローンの安全性をよく確認し、人にドローンを急接近させるなど危険な飛行も行ってはいけません。

たとえ小さなドローンでも、操縦の仕方を間違えると大事故に繋がる恐れがあります。

都道府県独自の規制を設けている場所もある

国土交通省が許可していても、都道府県が条例を設けてドローンの飛行を規制しているケースも多いです。

たとえば、東京都は「東京都立公園条例」によって都立公園でのドローン飛行を禁止しています。ドローンの規制を設けている都道府県はかなり多いので、ドローンを飛行させたい場合は都道府県のホームページから必ず確認しましょう。

なお、大阪府の場合は、淀川など市内の河川敷でもドローンの飛行が禁止されています。したがって、基本的に市街地が飛行場から離れている場所でもドローンを飛行させたい場合は、事前の確認が必要です。

まとめ

屋外でドローンを飛ばすには、事前に許可を得ることが原則だと考えましょう。

100g未満のトイドローンでも、規制区域ではドローンを飛ばすことはできません。思う存分練習したい場合は、ドローン練習場を利用しましょう。

特に、東京や大阪の都市部では、規制を気にせずのびのびと練習したいなら練習場が一番です。グループで予約すれば、1人当たりの費用が安くなる練習場もあります。

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