ドローンの飛行規制について、飛行禁止区域を解説!

近年、ドローン市場は拡大の一途を辿っています。

趣味で飛ばす方はもちろんのこと、空撮や宅配便などビジネス利用も目立つようになってきました。物体を飛行させる以上墜落や衝突の可能性は少なからずあるので、ドローンを飛ばす際には飛行の規制や禁止区域を把握しルールに従う必要があります。

とはいえ、ドローンの法律は難しいと感じてしまいますよね。

そんなあなたのためにこの記事では、

  • ドローンの飛行に関する規制
  • ドローンの飛行禁止区域
  • 許可申請が必要な場合とその申請方法

以上について、初めての方でも分かりやすく理解できるように解説していきます。ドローンを飛ばす前にここから詳しく確認していきましょう。

ドローンの飛行に関する規制

そもそもドローンを飛ばすのに関係する法律をご存じですか?

ここではドローン飛行の規制の対象となる主な法律6つを確認してみましょう。

規制の対象となる主な法律6つ

ドローンの飛行に関わる法律は、主に以下の6つがあります。

  •  航空法
  •  小型無人機飛行禁止法
  •  民法
  •  電波法 
  •  道路交通法
  •  都道府県、市町村条例

航空法第132条の定めによるとドローンの本体とバッテリーを合わせた重量が100g未満のものは規制の対象にはなりませんが、小型無人機飛行禁止法では規制対象の重量は問いません。

法律によって多少の違いはあるものの、基本的にはどのドローンにも規制があてはまると思っておく方がよさそうです。

次からは実際の規制について一覧で確認していきます。

ドローン飛行における規制一覧

ドローンを飛ばす際には以下11個の規制が関係します。

それぞれ重要なので順に確認していきましょう。

①空港等の周辺空域を飛行してはならない(航空法)

航空機が安全に離発着を行うために、空港やヘリポートの周辺でドローンを飛ばしてはいけません。

空港の管理者がドローンを発見した際には、航空機の離発着を取りやめることもあるので、空港周辺でむやみにドローンを飛ばすことは避けましょう。

②救急用務空域では飛行してはならない(航空法)

警察や消防機関が災害救助活動などを行う空域ではドローンを飛ばしてはいけません。

救急用務等で空域が制限される可能性がある時は、国土交通省のHPやTwitterなどで場所を公示します。その場所でドローンを飛ばすと災害救助活動の妨げとなるので、気を付けましょう。

③地表面又は水面から150m以上は飛行してはならない(航空法)

ドローンは地表面又は水面から150m以上は飛行してはいけません。

航空機には航空法によって最低安全高度が定められています。それによると、航空機は地表面又は水面の物件から150m以上離れて飛行することが義務付けられています。

150m以上の上空は航空機が錯綜する空域となるので、それらとの衝突を避けるためにも、ドローンは150m未満の空域で飛行を行いましょう。

④人口集中地区の上空は飛行してはならない(航空法)

人口集中地区とは、5年ごとに行われる国勢調査の結果により、一定の基準で設定される地域のことです。

人口集中地区には多くの建物が建っており、必然的に人も多く集まります。そのような場所でドローンに何かあったら人為的被害が想定されるので、飛行が禁止されています。

⑤国の重要施設周辺300m以内を飛行してはならない(小型無人機等飛行禁止法)

出典:国土交通省HP

国の重要施設と指定された施設内及、その周辺300m以内の範囲では、ドローンは飛行してはいけません。

国の重要施設とは、国会議事堂、首相官邸、皇居・御所、外国公館、防衛関係施設、原子力発電所などのことを言います。

これは小型無人機等飛行禁止法で定められているので、先述した通り規制対象のドローンに重量制限はありません。

いずれのドローンも規制の対象となります。ただしそれぞれの施設の管理者に同意を得られた場合のみ飛行可能となるので、付近をフライトする際は必ず確認しましょう。

⑥私有地で飛行してはならない(民法)

他人が所有する土地は、上空もその人の所有地であると民法で定められています。

そのため、空地だからと言って他人の土地で勝手にドローンを飛ばすことはできません。

基本的には所有者の許可が必要になると覚えておきましょう。必要に応じて事前にお問い合わせをするのがマナーです。

⑦5.8GHzの周波数帯を用いるドローンは免許なしでは飛行してはならない(電波法)

ドローンは、機体へ電波を発射する無線設備を使用し操縦します。

一般的にドローンに使用される周波数帯は2.4Ghz帯で、こちらは特別な免許はなくても誰でも使用可能です。

ただしレースなどで使用される5.8GHzの周波数帯は、陸上特殊無線技士の3級以上の免許を保有していないと使用できません。

また、無線局の開局が必要となるので、知らずにうっかり使用することがないようにしましょう。

⑧道路や鉄道・新幹線の上空は飛行してはならない(道路交通法)

道路交通法に明確にドローンの飛行を禁止する決まりはありません。

しかし、車や鉄道の安全運行を阻害してはならないので、道路や線路上でドローンを飛ばすことはやめましょう。

⑨都立公園で飛行してはならない(都市公園法)

東京都を一例に上げると、都立公園ではドローンを飛ばすことは禁止されています。

都道府県や市町村の条例で独自に決まりを定めていることがあるので、きちんと確認する必要があります。

⑩飛行のルールを遵守せずに飛行してはならない

飛行空域を問わず、ドローンを飛ばす際には以下のルールがあります。

これらのルールを守らずにフライトすることはできないので注意しましょう。

  • 飲酒時は飛行禁止
  • 服薬時は飛行禁止
  • フライト前に機体の点検をせずに飛行することは禁止
  • 衝突予防措置を取らずに飛行することは禁止
  • 人を追いかけるなど危険な飛行は禁止

⑪許可申請を行わずに以下の飛行をしてはならない

以下のフライトは許可申請を行った場合にのみ飛行できます。

許可申請を行わずに次のフライトをすることは禁止されているので、きちんと確認しておきましょう。

  • 夜間は飛行禁止
  • 目視外では飛行禁止
  • 人や物体から30m未満の距離での飛行は禁止
  • イベント場所では飛行禁止
  • 爆発物など危険物の輸送禁止
  • ドローンからの物件投下の禁止

ざっと確認できるだけでも、11個の飛行規制がありました。

基本的には、フライト前には許可を取り周りの人への危害が及ばない場所でドローンを飛ばすことが前提とされています。

安全にドローンを飛ばせるよう、規制を理解してフライトに挑みましょう。

実際にドローンを飛ばそうと思うと、上記のように飛行規制が多くどこでならドローンを飛ばすことができるのか、なかなかわかりずらいですよね。

次からは、飛行禁止区域について詳細に確認してみましょう。

飛行禁止区域について

上記の飛行飛行規制一覧にある場所は飛行禁止区域となります。

飛行禁止区域について理解していても、その禁止区域がどこに当たるのか分からないと実際にドローンを飛ばすことはできませんよね。

ここからは実際の飛行禁止区域の調べ方と、万が一飛行禁止を犯してしまった際について見ていきます。

飛行禁止区域の調べ方

飛行規制が多くあることが分かった所で、実際にドローンを飛ばすことができる場所はどこにあるのでしょうか?

そんなお悩みはドローンアプリで解決することができます。

DJI安全飛行フライトマップ、ドローンフライトナビ、SORAPASSなど専用アプリがいくつかあるので、App StoreやGoogle playストアを確認してみましょう。

もし飛行禁止を犯したら

飛行禁止区域があることは分かっていても万が一、飛行禁止エリアをフライトしてしまったらどうなるのでしょうか?

航空法のルールに違反したら、50万円以下の罰金(飲酒時の飛行は1年以下の懲役または30万円以下の罰金)が課せられる可能性があります。

過去には首相官邸でドローンを飛ばし墜落させ逮捕にまで至ったケースもあります。関連する法律をきちんと確認し、マナーを守ってドローンを飛ばしましょう。

飛行禁止区域でドローン飛ばしたい場合には

ここまで確認すると、ドローンを飛ばすにはたくさんの規制があることが分かりました。

飛行禁止区域が設定されているものの、許可申請を行うことで飛行禁止区域でもドローンの飛行が可能になります。

次からはドローン飛行における許可申請について見ていきましょう。

ドローン飛行における許可申請

ドローン飛行において、実際に許可申請が必要な飛行、申請書を提出する際の提出先、提出方法、注意点をそれぞれ見てみましょう。

許可申請が必要な飛行

ドローンの飛行禁止区域においても、申請書を提出すると飛行が許可されます。

申請をすることで可能になる飛行は以下のとおりです。

番号は先述した飛行規制一覧に対応しています。

画像出典:https://www.mlit.go.jp/koku/koku_fr10_000041.html
  • ①空港等の周辺空域
  • ③地表面又は水面から150m以上
  • ④人口集中地区の上空
  • ⑪目視外では飛行禁止
  • ⑪人や物体から30m未満の距離での飛行
  • ⑪イベント場所での飛行
  • ⑪爆発物など危険物の輸送
  • ⑪ドローンからの物件投下

申請書の提出先

申請書の提出先は、東京航空局と大阪航空局の2箇所です。

宛先の違いは以下のとおりなので、ドローンを飛ばしたい場所を確認しましょう。

東京航空局:飛行場所が新潟県、長野県、静岡県以東の地域

大阪航空局:飛行場所が富山県、愛知県、岐阜県以西の地域

詳しくは、こちら

提出方法

申請書の提出方法は以下の3パターンがあります。

自分が申請しやすい方法で申請書を提出しましょう。

  • オンライン
  • 郵送
  • 持参

申請の種類

ドローンの許可申請には以下の2種類があります。

  • 個別申請
  • 包括申請

個別申請は「特定の日にち・飛行場所における飛行が1回限り承認される」ものです。

飛行の際に都度申請を提出しないといけませんが、比較的審査が通りやすいです。包括申請は、“飛行日時または飛行場所が明確でない場合に行う”ものです。

一定期間内(最長1年間)に同じ場所で繰り返しドローンを飛ばすことができる、「期間包括申請」と、一定の範囲内における複数の場所でドローンを飛ばすことができる「飛行経路包括申請」の2種類があります。

包括申請の方が範囲が広いので、申請書を作成しやすいですが、その分審査は厳しくなります。

商業用目的でないとほとんど審査は通らないと思っていた方がよいので、個人で楽しむ際には個別申請を行いましょう。

申請書を提出する際の注意点

申請書を提出する際には2つ注意点があるので、ぜひ確認しておいてください。

  • 申請から許可までの目安は10開庁日必要
  • 申請が受理・許可されないと無許可でフライとしているのと同じ

申請から許可までの目安は10開庁日ほど要します。注意する点として、申請書を提出する航空局は、原則土日祝日は休みです。

特に年末年始やGWなどの長期休み前は、早めの申請を心がけましょう。

また、申請書は提出したら終わりではありません。受理・許可されて初めて飛行禁止区域のフライトが可能となります。

申請書に不備があったら、許可が出ていないのと何ら変わりはありません。無許可でフライトしていた…なんてことがないように注意しましょう。

まとめ

いざドローンを飛ばそうと思っても、意外と飛行に関する規制や飛行禁止区域があるようです。

飛行禁止区域といっても、許可申請を行うことでフライト可能になることもあるので、フライトまでに必要な準備は確実に終わらせましょう。

飛行禁止区域や許可申請を理解することで、あなたも快適なドローンフライトを楽しむことができます。

ぜひこれを機に勉強してみてくださいね。

参照:

国土交通省HP(https://www.mlit.go.jp/koku/koku_tk10_000003.html

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この記事を書いた人
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