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【2025最新情報】100g未満のドローンで適用される飛行規制や法律とは?

ドローン100g以下 規制のアイキャッチ画像

近年、技術の進化により、100g未満の超軽量ドローンが数多く発売されています。

これらのドローンは、小型ながら高性能なカメラや安定した飛行性能を持っており、ホビー目的から簡単な空撮まで大いに活用されています。

さらに、日本では100g未満のドローンは航空法規制対象外となるため、手軽に楽しめることが大きな魅力です。

しかし、100g未満のドローンであっても、場合によっては法律によってルールが決められており、飛行時には気を付けなければなりません。

そこで本記事では、100g未満のドローンの概要、適用される法律や飛行時の注意点などを詳しく解説していきます。

この記事でわかる内容
・100g未満のドローンには航空法があるのか
・100g未満のドローンで適用される飛行規制や法律について
・100g未満のドローンを飛ばす際の注意点・
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100g未満のドローンは航空法の規制がほぼない

100g未満のドローンは航空法の規制がほぼないの画像

100g未満のドローンには、航空法による規制はほとんどありません。

2022年に改正された航空法では、対象のドローンを「100g未満の重量(機体本体の重量とバッテリーの重量の合計)のものを除く」としています。

したがって、ドローンの機体重量が100g未満であれば、機体登録が不要で、通常許可申請が必要な特殊飛行をすることも可能です。

100g未満のドローンはトイドローンなどと呼ばれていて、ホビー用の目的で販売されているものがほとんどであるため、ドローンを触ったことがない初心者でも気軽に購入できて、操縦や空撮を楽しめます。

ドローンを操縦するための免許(資格)は2025年では必要ない

2025年現在、ドローンを操縦するのに必須の免許や資格はありません。

自動車を運転するには運転免許が必須ですが、ドローンの操縦に関しては公的な免許は存在しません。

したがって、資格や免許を取得しなくてもドローンを飛行させることはできますが、ドローン飛行は航空法によって厳密にルールが定められています。

ルールを学び、遵守するためには、国や民間企業が発行している資格を取得するのがおすすめです。

ドローンの資格は、国土交通省が発行している「無人航空機操縦者技能証明」という国家資格があります。

「一等無人航空機操縦士」と「二等無人航空機操縦士」の2種類があり、特定飛行を行う際の許可申請が免除されたり、手続きが簡略化されたりというメリットがあります。

また、「JUIDA無人航空機操縦技能ライセンス」や「ドローン操縦士回転翼3級」などの民間資格も存在し、取得することでドローンの操縦スキルや知識を証明できますが、2025年12月以降にはドローンの公的証明は国家資格に一本化されるため注意が必要です。

現在は必須ではない免許も、今後の航空法ルール改正によって、国家資格などの公的証明が求められる可能性があります。

ホームページなどで情報を小まめにチェックし、法律を守るようにしましょう。

100g未満のドローンで適用される飛行規制や法律

飛行ルール(航空法第11章)の対象となる機体の画像
出典:国土交通省

100g未満のドローンには航空法が適用されないと述べましたが、適用される飛行規制や法律も一部あります。

下記に、100g未満のドローンを飛行させる際にも気を付けなければいけない項目を6つ上げました。

100g未満ドローンで適用される法律

①航空法※一部のみ適用
②小型無人機等飛行禁止法
③民法
④電波法
⑤道路交通法
⑥都道府県、市区町村条例

それではこの6つについて、詳しく解説していきます。

①航空法※一部のみ適用

100g未満でも適用される航空法の画像
出典:国土交通省

基本的に100g未満のドローンには航空法が適用されないと前述しましたが、飛行条件によっては一部適用される可能性があります。

飛行条件によって適用される法規則
・空港等の周辺
・高高度(150m以上)での飛行
・緊急用務空域(災害や事故のときに消防防災ヘリなどが飛行するための空域)

上記の飛行は、航空法第134条の3にある「航空機の航行の安全に影響を及ぼすおそれのある空域」とされ、100g未満のドローンでも飛行させることはできません。

飛行させる際は、飛行エリアを管轄する地方航空局や、空港事務所の許可を得る必要があります。

②小型無人機等飛行禁止法

警視庁のホームページ(https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/kurashi/heion/drone.html)に記載があるとおり、「小型無人機等飛行禁止法」の対象とされているエリアは、いかなるドローンでも飛行が禁じられています。

「小型無人機等飛行禁止法」では、指定された重要施設の周辺300mエリアの上空でのドローン飛行を禁止しています。

対象とされている主な施設は下記のとおりです。

飛行が禁止されている施設
・国会議事堂
・衆議院施設、参議院施設
・危機管理行政機関の庁舎
・皇居
・最高裁判所庁舎
・対象政党事務所
・対象防衛関係施設
・対象の大使館
・東京国際空港

これを違反した場合は、1年以下の懲役または50万円以下の罰金に処せられる可能性があります。

③民法

民法第207条では、「土地の所有権は法令の制限内において、その土地の上下に及ぶ」と定められています。

範囲の上限は明確には定められていませんが、「利益の存する限度」とされており、上空では一般的に300mまでとされています。

したがって、私有地などの所有者がいる土地の上空を飛行させる場合は、ドローンの大きさに関わらず所有者の許可を得る必要があります。

以下は私有地の例です。

私有地の例
・個人の住宅、庭
・駐車場
・神社、寺院
・山林
・観光地など

違反した場合は土地の所有者とのトラブルに発展する可能性があるので、事前に許可を得るのがマナーです。

④電波法

ドローンは、プロポ(送信機)から無線電波を飛ばして機体を操縦しています。

電波法は総務省によって管理されており、ドローンに使用される無線設備なども対象です。

無線電波を使用する際は、他の電波装置との混線を防ぐために、電波法令に基づいて「技術基準適合証明(技適)」という無線局の免許を取得する必要があります。

DJIやParrotなどの大手ドローンメーカーの正規販売代理店であれば、基本的に技術基準適合証明を取得していますが、海外製のドローンでは取得していない製品も存在するので注意が必要です。

技術基準を満たしている製品は「技適マーク」がつけられています。

電波はスマートフォンやWi-Fiルーター、ワイヤレスイヤホンなど、身近な製品に多数使われており、生活になくてはならないものです。

技適マークがついていない製品は、ルールに従っていないため、他の電波を妨害したり、快適な社会生活を脅かす危険性があるので注意が必要です。

⑤道路交通法

道路交通法の第七十七条では、「道路において工事若しくは作業をしようとする者」は所轄警察署長の許可を受けなければならないとされています。

道路の上空を飛行するだけでは該当しませんが、交通に影響を与える場合は、飛行が規制される可能性があります。

以下の場合は、道路交通法に基づいて、道路使用許可申請を提出する必要があります。

道路使用許可申請を提出する必要がある場合の例
・道路上で離着陸を行う
・低空を飛行して通行車両に影響を与える
・道路に人が集まるように影響を与える
・人や看板などを配置する
・イベントなどで人が集まる場所

道路使用許可申請は、管轄する県や市の警察署ホームページから申請できます。

⑥都道府県、市区町村条例

警視庁や国土交通省、総務省で定められている法律は、日本全国どこであっても適用されますが、都道府県や市町村ごとに条例としてドローンに関するルール決めをしている場合があります。

東京都立公園条例の画像
出典:建設局

例えば、東京都では、東京都立公園条例第16条第10号にて、「都立公園における無人航空機の飛行については、公園利用者の安全等に配慮する必要があることから原則として禁止」としています。

また、鎌倉市では、鎌倉市都市公園条例第3条第10号にて、「都市公園敷地内におけるドローン飛行は原則禁止」としています。

このように、都道府県や市町村の条例でドローンの飛行を禁止している場合があり、特に人が多く集まる公園内においては、事故のリスクを防ぐためにドローン飛行が禁止されていることが多くなっています。

それに対して、大阪府の「貝塚市立ドローンフィールド」や、山梨県の「南アルプスドローンスクール」では、公園内でのドローン使用を推奨する条例を制定しており、ドローンの価値向上を目指す動きが見られます。

100g未満のドローンを飛ばす際に注意点はある?

100g未満のドローンに適用される法律や規制を紹介しましたが、前述した以外でも、ドローン飛行が禁止される場合があります。

以下に注意する点を5つまとめました。

100g未満ドローンを飛ばす際の注意点

・航空機の発着場付近では飛行させない
・国家的行事やイベントが開催されている関連施設では飛行させない
・高速道路や新幹線などの上空では飛行させない
・高圧線・無線施設・変電所等では飛行させない
・鉄道車両および自動車等の上空では飛行させない

それではこの5点について詳しく解説していきます。

①航空機の発着場付近では飛行させない

航空機の発着場付近では飛行させないの画像

航空機の発着場付近ではドローンを飛行させてはいけません。

空港以外でも、ヘリコプターなど航空機の離着陸が行なわれる場所では、衝突の危険性があります。

飛行中の航空機に近づく行為は危険なので、十分な注意が必要です。

②国家的行事やイベントが開催されている関連施設では飛行させない

国家的行事の画像
出典:防衛省

国家的行事やイベントが開催されている関連施設の周辺で、ドローンを飛行させる行為は禁止されています。

国家的行事とはG20サミットや大統領などの国賓来日を指します。

オリンピックやワールドカップなど、世界中の人が集まる国際的なイベントが開催される際も、ドローン規制条例が制定される場合があります。

例えば、2019年長野県では、「ローマ法王の来県時における小型無人機の飛行の禁止に関する条例」が制定されました。

また、2023年広島県では、「G7広島サミット開催時における小型無人機の飛行の禁止に関する条例」が制定されています。

③高速道路や新幹線などの上空では飛行させない

高速道路や新幹線などの上空では飛行させないの画像

高速道路や新幹線などの上空でドローンを飛行させてはいけません。

高速道路や線路にドローンが落下したり衝突したりすると、重大な人身事故や交通機関の乱れが発生する危険があります。

このように、事故のリスクが大きい場所でのドローン飛行は禁止です。

④高圧線・無線施設・変電所等では飛行させない

高圧線・無線施設・変電所等では飛行させないの画像

高圧線・無線施設・変電所等のような強い電波が発生する施設の近くでは、電波障害が起きてドローンが操縦不能になる恐れがあります。

ドローンが落下したり予期せぬ方向に進んで事故が発生するリスクがあるので、十分な距離を保って飛行させるようにしてください。

多くの人が一度にWi-Fiなどの電子機器を使用する場合も、同様のリスクがあるので注意が必要です、

⑤鉄道車両および自動車等の上空では飛行させない

鉄道車両および自動車等の上空では飛行させないの画像

鉄道車両や自動車等の上空ではドローンを飛行させてはいけません。

特にトンネルの出口付近は、鉄道や自動車が目視外から出てくるので、予測外の事故が起きる危険性があります。

実際に2023年には、福島県で列車とドローンが衝突する事故が発生しました。

鉄道の近くは電線に接触する可能性もあるので、30m以上の距離を保って飛行させましょう。

まとめ

本記事では、100g未満のドローンの概要、適用される法律や飛行時の注意点などを詳しく解説しました。

100g未満のドローンは、航空法による規制を受けずに手軽に楽しめる点が大きな魅力です。

小型で扱いやすく、初心者でも簡単に操縦できるため、ホビー用途や手軽な空撮に最適です。

また、最近では高性能なカメラを搭載したモデルや、安定した飛行を実現する機能を備えた機種も増えており、より多くのシーンで活用されています。

しかし、安全な飛行のためには、周囲の環境に応じて決められたルールを守らなければりません。

プライバシー保護や事故防止の観点から、適切な場所での飛行を心がける必要があります。

誰でも気軽に購入できる100g未満の小型ドローンは、ドローン普及に貢献し、今後よりよい社会に発展していくためのきっかけとして期待されています。

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この記事を書いた人
ドローン合宿コラムサイト専属の女性ライター。ドローン関連のお仕事に6年間以上携わっています。また、ドローンショーが好きで定期的にイベントを見に行きます。ドローンに関する情報をいち早く発信致します。