「ドローン200g未満とは?」
「ドローンに関する改正航空法の変更点とは!」
「ドローン200g未満+航空法による影響はどうなっているの?」
このような疑問をお持ちではないですか。
この記事では、ドローン200g未満に関する次の内容についてまとめました。
当記事をご覧になれば、ドローン200g未満について理解できるでしょう。
ぜひ最後まで、ご覧ください。
出典:unsplash
改正航空法が施行されドローンに関する航空法が設定された当初はドローン200g未満について、航空法の規制対象外でした。
ドローン200g未満に関する航空法については、次のような経緯があります。
平成27年(2015年)12月に一部改正航空法が施行され、航空法第2条により無人航空機の定義が新規設定されます。
無人航空機の重量について航空法施行規則5条の2で、ドローン200g未満を除くものが当初無人航空機と定義され航空法の規制対象となっていました。
令和3年(2021)11月25日付けの航空法施行規則等の一部を改正する省令では、重量に関する規定がドローン200g未満からドローン100g未満に変更になります。
令和4年(2022)6月20日には航空法施行規則5条の2で重量の変更があり、100g未満となっているのです。
以下は、無人航空機に関する航空法第2条です。
航空法第2条 この法律において無人航空機とは、航空の用に供することができる飛行機、回転翼航空機、滑空機、飛行船その他政令で定める機器であつて構造上人が乗ることができないもののうち、遠隔操作又は自動操縦(プログラムにより自動的に操縦を行うことをいう。)により飛行させることができるもの(その重量その他の事由を勘案してその飛行により航空機の航行の安全並びに地上及び水上の人及び物件の安全が損なわれるおそれがないものとして国土交通省令で定めるものを除く。)をいう。 |
航空法第2条で、無人航空機がはじめて定義されました。
以下は、重量ドローン200g未満(最新ではドローン100g未満)に関する航空法施行規則5条の2です。
航空法施行規則5条の2 法第2条第22項の国土交通省令で定める機器は、重量が100g未満のものとする。 |
改正航空法であらたに定義された無人航空機についての重量も、定義されました。
平成27年(2015年)12月に航空法が一部改正され、ドローン200g未満を除く無人航空機関連の定義があらたに設定されました。
航空法改正により200g未満のものは無人航空機に該当しないとなっていましたが、その後100g未満を除くものが無人航空機と定義されています。
ドローン200g未満を除く無人航空機関連の航空法改正の沿革は、下記のとおりです。
平成27年(2015年)9月公布平成27年(2015年)12月施行 | 航空法1部改正無人航空機に関するルールの設定 |
令和2年(2020)7月公布令和2年(2020)7月施行 | 通達の1部改正で飛行計画通報の義務化 |
令和2年(2020)6月公布令和4年(2022)6月施行 | 航空法1部改正で登録制度の創設 |
令和4年(2022)12月施行 | 航空法1部改正で機体認証・技能証明制度・運航ルール(レベル4飛行の実現)の創設 |
平成27年(2015年)12月施行以来、無人航空機に関するルールの詳細が決められてきたのです。
出典:航空安全:無人航空機の飛行禁止空域と飛行の方法 – 国土交通省
航空法改正にて、ドローン200g未満からドローン100g未満をのぞいたドローンが無人航空機に定義されます。
それまで航空法の規制対象の影響をうけることがなかったドローン200g未満からドローン100g以上については、最新の航空法では無人航空機として規制対象になっています。
ドローン100g未満は改正航空法の規制外ですが、その他の法令等で規制を受けるのです。
ドローン200g未満(最新ではドローン100g未満)が影響をうけるのは、下記のとおりです。
航空法の1部適用 | 飛行禁止空域でドローン100g未満でも規制対象となり、国土交通大臣の許可が必要。 |
小型無人機等飛行禁止法 | 警視庁が担当する空域においては、飛行禁止(皇居、国会等)。 |
民法 | 他人の所有地でのドローンの飛行は、承認を受けるのが望ましい。 |
電波法 | 他の電波との混乱を防ぐため、技術基準適合証明等の取得を義務付けられている。 |
道路交通法 | 担当する警察署に道路使用許可申請書を提出して、事前に許可を得なければならない。 |
都道府県・市区町村 | 条例によりドローン禁止の場所もあるので、気をつけましょう。 |
その他・法律等以外の規制 | 行事・イベント会場付近の上空は、制限がある。 |
ドローン200g未満(最新ではドローン100g未満)でも飛行するには、航空法以外にも様々な規制があるのが分かります。
出典:unsplash
ドローン200g未満について、いかがでしたか。
平成27年(2015年)12月施行で航空法が1部改正され、無人航空機の定義が新規設定されました。
最新の航空法では、重量がドローン100g未満(以前のドローン200g未満)を除くドローンが無人航空機と言う事になります。
平成27年(2015年)12月施行の航空法では、ドローン200g未満が航空法の対象外でしたが、その後100g未満のドローンが規制対象外に変更になりました。
しかし航空法では規制対象外のドローン100g未満(以前のドローン200g未満)のドローンでも、航空法以外の規制を受ける場合もありますので注意が必要です。