ドローンの機体登録・申請について徹底解説

2022年6月20日より、ドローンの機体登録が義務化されました。今まで、ドローンの規制では200g以上の機体とされていましたが、この改正により機体の重量が200g以上から100g以上に引き下げられました。ドローンを購入しても機体登録が済んでいないと、ドローンを飛ばすことができません。機体登録制度について徹底解説します。

機体登録制度とは

ドローンが普及し、またドローンの今後の利用拡大にむけて、無人航空機の機体登録制度が創設されました。様々な分野で人員不足や、過疎地域などにおいて新たなビジネスとして注目を集めているところです。

当然、ドローンの普及に伴い事故やあるいは悪用なども懸念されるため、機体所有者を特定する必要があります。そこで、より安全でより安心して運用できるよう、機体登録が義務化されました。この制度はドローンだけでなく、無人航空機が対象となるため、農薬散布用のヘリコプター、ラジコン機等が該当します。

すべてのドローンが対象になる?

以前は、200g未満のドローンは規制の対象となりませんでした。199gのドローンが多いのはそのためなのですが、技術が進歩し200g未満のドローンであってもより遠く、より高く飛行することが可能となりました。

今後も技術の進歩により、より高性能なドローンが開発されることが予想されるため、現在は100g以上のすべてのドローンが登録の対象となります。ですので、100g未満のドローンは登録が不要です。また、屋根のある屋内での飛行は、航空法の適用対象外なので屋内専用のドローンは機体登録する必要はありません。

登録の例外

試験飛行届出をした場合は登録は不要です。試験飛行とは、ドローンの研究開発などでドローンを飛ばすことです。

  • 100g未満のドローン
  • 試験飛行届出済みの場合
  • 屋内で飛行する場合

登録できないドローン

登録できないドローンというのは、飛行させてはいけないドローンということになります。最低限必要となる機体の安全性を確保するため、次の要件に該当する機体は登録することができません。

・製造者が機体の安全性に懸念があるとしてリコールしている機体や、事故が多発している機体等、国土交通大臣が登録できないと指定したもの。

・機体の表面に不要な突起物があるような機体で、万が一落下し地上の人等に衝突した際に重大な事故の恐れがあるもの。

・遠隔操作又は自動操縦による飛行の制御が著しく困難であるもの。

一般的に市販されているドローンは国土交通省で事前に安全が確認されているため、そのまま登録できます。反対にこの確認がとれていなければ、登録を受けることはできません。また、自分で改造してある場合は安全性が確保できないため、登録申請時にその改造の内容を申告する必要があります。改造の内容は厳しくチェックされ、内容によっては登録することはできません。例えばプロペラガードは、メーカー純正のオプション品は改造の対象となりませんでしたが、現在はプロペラガードが純正品であっても改造という扱いになります。

登録番号の表示

登録の済んだ機体には登録記号が付与されます。その登録記号を機体に表示しなくてはなりません。25kg以上は25㎜以上、25kg未満は3㎜以上の高さの文字でマジックやシールなどで表示します。自動車のナンバープレートのように、その機体を特定するために必要な措置です。

リモートID

登録義務化に伴い、電波で遠隔発信するリモートID機能を備えなければなりません。飛行していても、その機体を特定できるようにするためです。リモートIDは、Bluetoothや2.4Ghz帯などの電波に乗せて発信します。リモートID機器は内蔵型と外付型に分類されます。改正後のドローンには内蔵されていることが多いですが、古いドローンにはリモートID機能はありません。

古いドローンなどリモートID機能がないドローンは外付型で対応します。ただし、令和3年12月20日から令和4年6月20日までの期間に事前登録を行ったドローンにはリモートIDは免除されています。それ以外にも、ワイヤーなどでつながれている係留飛行や、リモートID特定区域での飛行はリモートID機能の登載は免除されます。リモートID特定区域というのは、飛行の範囲や日時を定め、あらかじめ国土交通省に届出した区域において、監視する補助者の配置、飛行区域の範囲の明示などの措置を講じた上での飛行することです。

ちなみに、100g未満のドローンに外付型リモートID機器を搭載した場合に100g以上となる場合は、あくまで機体本体とバッテリーの重量で判断します。
100g以下のドローンはリモートIDの取り付けは不要です。

登録方法紹介

申請

登録はドローン情報基盤システム(DIPS:Drone/UAS Information Platform System)で行います。

https://www.ossportal.dips.mlit.go.jp/portal/top/

まずはアカウントを解説した後、ドローン情報基盤システム(DIPS)にログインします。

所有者、使用者の住所、氏名などを登録し、機体のメーカー、型式を登録します。マイナンバーカード、運転免許証、パスポートで本人確認を行います。法人での登録の場合はgBizIDが必要です。

支払い

申請後、手数料を納付します。およそ1~5開業日で通知されます。クレジットカード、インターネットバンキング、ATMのいずれかで入金します。申請方法により手数料が異なります。

①     マイナンバーカード、gBizIDで本人確認を行った場合、機体1台あたり900円(複数機を同時に申請した場合は2台目以降890円)

②     ①以外の方法で本人確認を行った場合、機体1台あたり1,450円(複数機を同時に申請した場合は2台目以降1,050円)

登録記号発行

登録記号は、1~5営業日ほどで発行されます。登録記号が発行されたら、前述のとおり本体に表示します。リモートID機器へ書込みます。申請してから、手数料入金、登録記号発行まで時間を要しますので、余裕をもった手続きをしなくてはなりません。

郵送での申請も可

なお、郵送での申請も可能です。国交省のホームページから申請書をダウンロードします。

https://www.mlit.go.jp/koku/koku_ua_registration.html

紙申請の場合の手数料は機体1台あたり2,400円(複数機を同時に申請した場合は2台目以降2,000円)と割高になっています。

機体登録の更新

登録記号には有効期限があります。登録後3年となっていますので、更新の手続きも忘れずに。期限の1カ月前から手続きが可能です。

変更届が必要な場合

登録事項に変更があった場合は、その事由が発生した日から15日以内に変更届が必要になります。

  • 所有者情報に変更があった場合
  • 使用者、使用者情報に変更があった場合
  • 改造を行った場合
  • リモートIDの有無や内容に変更があった場合

所有者、使用者等に変更があるというのは、ドローンを他人に譲渡したなどです。改造については、修理との判断が難しいですが取扱説明書等にないものを装備する場合は改造になります。修理で現状どおりに回復するのは改造にあたりません。

抹消届も必要

機体登録なので、ドローンを紛失、処分した場合は登録の抹消が必要です。これも15日以内に届出をしなければなりません。

登録しないで飛行した場合は罰金も?

ドローンの機体登録をしないで飛行させた場合は罰則が設けられました。登録せずに飛行した場合は、航空法に基づき、1年以下の懲役または50万円以下の罰金が科されます。

まとめ

ドローンの機体登録制度について解説しました。例外はありますが、外で飛ばす場合はほとんどのドローンについて登録が必要となります。

ドローンの規制というと200g以上だったことを考えると複雑ではありますが、これもドローンの普及、活用のためには仕方ありません。罰則もあるからというわけではありませんが、安全、安心な飛行のために、ルールを守って機体登録しましょう。

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