ドローンステッカーにはただの装飾以上の意味が込められています。
ドローンにステッカーを貼る目的は何か、またその種類とは?
この記事では、ドローンステッカーの背後にある物語を解き明かします。
ここでは「ドローンステッカーの基本知識」、「航空法に基づく登録記号ステッカーの重要性」、「おすすめのドローンステッカー3選」について詳しく説明していきます。
ドローンの世界に彩りを加えるステッカーの役割を、最後までお楽しみください。
ドローンステッカーとは、ドローンに貼るステッカーのことです。
このステッカーには、大きく分けると2つの種類に分けられます。
1つは、航空法で定められている「登録記号を表示するためのステッカー」を貼ることです。
もう1つは、ドローン本体の保護やドローンの識別を容易にするために貼る「アクセントカラー等のステッカー」になります。
なぜ、ドローンに登録記号のステッカーを貼る必要があるのでしょうか。
ドローンの運航に関する航空法では、ドローン本体に登録記号を表示するように定められているのです。
ドローンに貼るアクセントカラーステッカー等は、色々な意味で飛行中に役に立ちます。
一般に販売されているドローンは、白や黒の単色のみであることが多いです。
しかし単色の場合、飛行空域の背景の色によっては次のことが考えられます。
飛行中にドローン本体の色が背景の色に同化してしまい、ドローンを目視状態で飛行させているときはドローンを一瞬でも見失ってしまう危険性があるのです。
常時ドローンを視認して飛行させる場合は、ドローンにアクセントをつけることで視認性を容易にすることができます。
それでは登録記号のドローンステッカーと、アクセントカラー等のドローンステッカーについて詳しく見ていきましょう。
ドローンを運航させるためには、ドローンに登録記号のステッカーを貼る必要があります。
ドローンに登録記号ステッカーを貼らなければならない理由の航空法概要は、以下のようになっています。
ドローンに関する航空法の公布・施行年月 | 解説 |
令和2年(2020)6月公布令和4年(2022)6月施行 | 航空法で、ドローンの登録制度が創設されました。 |
令和4年(2022)12月施行 | ドローンに関する機体認証・技能証明制度・運航ルール(レベル4飛行の実現)が、創設されました。 |
ドローンに関する法律は最初に、平成27年(2015年)12月に無人航空機に関するルールの詳細が施行されてから段階的に上記のようにドローンに関する航空法が整備されたのです。
自動車にナンバープレートがあるように、ドローンにも登録記号を表示させます。
ドローンと同じ空を飛ぶ飛行機にも、表示されているのです。
例として旅客機には、機体後部と翼に「JA〇〇〇〇」という登録記号が表示されています。
この「JA」は「JAPAN」を意味します。
日本で登録された旅客機は登録により日本の国籍を得て所有者も明確にされるとともに、必ず機体に登録記号が表示されているのです。
ドローンも同じで、所有者を明確にするためにも登録記号を表示させる必要があるのです。
出典:(C)Pixabay
それではドローンに関する登録記号の詳細は、どうなっているのでしょうか。
令和4年(2022)6月施行の「登録に関する航空法」は、以下の通りです。
航空法の条 | 登録の詳細項目 | 条文の概略と解説 |
132条 | 登録 | →令和4年(2022)6月から、登録をすることが義務化されました。 無人航空機(ドローン)の登録は、無人航空機登録原簿に無人航空機の登録を行うとあります。「所有者の明確化です」 |
132条2 | 一般的効力 | →ドローンは、登録を受けたものでなければ飛行してはならないとあります。 |
132条3 | 要件 | →ドローンの登録が、できない場合。 ドローン自体の安全性や地上の安全性が損なわれるものとして国土交通省で定めるものは、登録ができません。 |
132条4 | 登録を受けていないドローンの登録 | →登録の申請により、ドローンナンバープレート・リモートIDのための登録記号が設定されます。 登録を受けていない無人航空機(ドローン)の登録は、ドローンの種類・型式・製造者・製造番号等を記載して申請し、登録記号を定めて登録されるのです。 |
132条5 | 登録記号の表示等の義務 | →ドローンナンバープレートにより登録記号を機体に表示させることの義務化です。 登録したドローンの所有者は、登録記号の表示と登録記号を識別するための措置をしなけれならない。 |
132条6 | 更新 | →更新申請をしないと、ドローンを飛ばすことができなくなるのです。 登録は、3年以上5年以内に更新を行う必要があります。 |
また、国土交通省の「無人航空機登録ハンドブック」には下記のように記載されています。
令和2年の改正航空法により、無人航空機は無人航空機登録原簿に登録を受けたものでなければ、これを航空の用に供してはならず、無人航空機の所有者は登録記号の通知を受けたときは、国土交通省で定めるところにより、遅滞なく当該無人航空機の当該登録記号の表示その他の当該無人航空機の登録記号を識別するための措置を講じなければなりません。 |
ドローンに登録記号を表示させなければならない義務は、「航空法132条5」や「無人航空機登録ハンドブック」に記載されているのです。
注意点として航空法の対象としているドローンは当初は200g未満でしたが、現在ではドローンの重量が100g以上のドローンになります。
ドローンのステッカーには、「登録記号のステッカー」と「アクセントカラー等のステッカー」があります。
ここでは、それぞれのステッカーについて解説します。
3種のステッカーの詳細解説は、以下の通りです。
ステッカーの種類 | 解説 | 写真 |
登録記号ステッカー | 航空法で定めた登録記号を表示する目的で、ドローンに貼るステッカーです。 | (C) WRAPGRADEの登録記号ステッカー |
アクセントカラーステッカー | 遠方でもドローンの識別性を高め、安全運航にも寄与します。 ドローンにつく傷や、大気中の汚れから機体を保護します。また自分好みのドローンに、変身させることも可能です。 | (C) WRAPGRADEのアクセントカラーステッカー |
スキンシールステッカー | アクセントカラーステッカー同様、ドローンの識別性等を高めます。 アクセントカラーステッカーより表面カバー率が高くなり、ドローンを保護します。 | (C) WRAPGRADEのスキンシールステッカー |
ステッカーを貼る場合、ステッカーのはがれを防ぐためにも以下の手順で作業を行うと良いでしょう。
ステッカーを貼る部分の汚れ、水分を取ります。よりはがれにくくするためには、ブレーキクリーナー・シンナー等でふいて脱脂するとよいでしょう。シールを貼る前に、貼付場所の位置を決めます。必要に応じてヘラ等を使用してシール自体を貼り、確実に密着させます。 |
注意点:
ドローンには、プロペラ等の回転部分があります。
ドローンに貼るステッカーは、プロペラを含め回転部分・可動部分に支障がない様に貼る必要があるのです。
出典:UnsplashのNikolai Chernichenkoが撮影した写真
ドローンステッカーとは、ドローンに貼るステッカーのことです。
ドローンステッカーには「登録記号ステッカー」と「アクセントカラーステッカー」等の大きく分けて2種類のステッカーがあります。
「登録記号ステッカー」は航空法で定めるところにより、登録記号をドローンに表示させる目的のために貼付されるのです。
「アクセントカラーのステッカー」は貼付義務はありませんが、ドローン本体に貼ることにより遠方からでも該当ドローンを識別することができて、安全運航や操縦に寄与します。
「アクセントカラーのステッカー」は、識別性を高めてより安全に飛行させるためにも貼付が推奨されるのです。
ドローンにステッカーを貼る場合は、プロペラ・その他の可動部分に支障がないように注意して貼付する必要があるのです。