「ドローンナンバープレートってなに?」
「ドローンナンバープレートは航空法改正と関係があるの?」
「ドローンナンバープレートとリモートIDとの関係は!」
このような疑問をお持ちではないですか。
当記事では、ドローンナンバープレートについて下記の内容について解説していきます。
【ドローンナンバープレートとは】
【ドローンナンバープレートと航空法改正の関係】
【ドローンナンバープレートとリモートIDについて】
当記事をご覧になれば「ドローンナンバープレート」について理解できるでしょう。
ぜひ、最後までご覧ください。
出典:(C) 国土交通省
「ドローンナンバープレート」とは、それぞれのドローンを識別するために登録記号を機体に表示させることです。
一方「リモートID」とはドローンの登録情報を電波で発信するために、その登録情報をドローンに登録し発信をする機能の総称的なものです。
自動車であれば走行するだけなのでナンバープレートによりその車の番号等の情報が分かりますが、空を飛ぶドローンはドローンナンバープレートだけではわからないことがあります。
そのためドローンにはドローンのナンバープレートにより登録記号を表示し、上空を飛んでいるドローンでもその個別情報を電波で発信することにより区別できるようにしています。
これから増加するドローン事業に伴い、ドローンの機体数も爆発的に増えることが予想されます。
そのためにもドローンナンバープレート・リモートIDにより、個々のドローンを区別する方法は必要なのです。
実は、上空を飛んでる航空機も同じです。
航空機もドローンナンバープレート・リモートIDと同じように、航空機ごとに自動でその航空機の情報を発信して、その情報をレーダーで受信して航空管制をしているのです。
出典:(C) 鳳文ブックス
令和4年(2022)6月に航空法が施行され、ドローンの登録制度について創設されたのです。
ドローンには、ドローンナンバープレートで登録記号の表示とリモートIDの搭載が義務化されます。
それでは、ドローンナンバープレート・リモートIDと航空法の関連性について見て行きます。
航空法の第11章では無人航空機としての記載があり、その第1節には無人航空機の「登録」についてあります。
令和4年(2022)6月に航空法改正で創設された登録制度のうち、登録関係についての項目と解説した表は、以下の通りです。
航空法 | 項目 | 条文の概略と解説 |
---|---|---|
132条 | 登録について | 無人航空機(ドローン)の登録は、無人航空機登録原簿に無人航空機の登録を行うとあります。→令和4年(2022)6月から、登録をすることの義務化です。 |
132条2 | 登録の一般的効力 | 無人航空機は、登録を受けたものでなければ飛行してはならない。試験飛行を行う目的で届け出ている場合は例外→試験飛行時は、リモートIDの搭載義務もないのです。 |
132条3 | 登録の要件 | ドローンの安全性、地上の物件の安全性が損なわれるものとして国土交通省で定める要件に該当するものは、登録ができない。→ドローンの登録ができない場合です。 |
132条4 | 登録を受けていない無人航空機の登録 | 登録を受けていない無人航空機(ドローン)の登録は、ドローンの種類・型式・製造者・製造番号等を記載して申請し、登録記号を定め登録する。→登録の申請により、ドローンナンバープレート・リモートIDのための登録記号が設定されるのです。 |
132条5 | 登録記号の表示等の義務 | 登録したドローンの所有者は、登録記号の表示と登録記号を識別するための措置をしなけれならない。→ドローンナンバープレートにて登録記号を機体に表示させることとリモートIDにより識別措置をすることの義務化です。 |
132条6 | 登録の更新 | 登録は3年以上5年以内に更新を行う。→更新申請をしないとドローンを飛ばすことができなくなるのです。 |
132条7 | 使用者の整備および改造に義務 | 使用者はドローンを整備し、安全性が損なわれないように改造をしなければならない。→安全のために使用者は、ドローンを整備しなければならない規程です。 |
上記が、令和4年(2022)6月に創設されたドローンの登録制度に関する項目の一部となります。
航空法改正ではドローンの登録が創設され、ドローンの登録について義務化されたのです。
どのようなドローンが登録対象で、どのような手順で登録してゆくのかを解説します。
ドローンナンバープレート・リモートIDの搭載が義務化されましたが、すべてのドローンに搭載しなければならないのでしょうか。
100g以上の機体は、法改正により登録をしなければ飛ばせることができないのです。
登録申請によりドローンナンバープレートにて登録記号を機体に表示させることとリモートIDにより識別措置をすることが義務化されているのです。
原則、ドローンにはドローンナンバープレート・リモートIDを搭載しなければならないのです。
しかし、ドローンナンバープレートには例外もあります。
ドローンナンバープレートの例外については、以下のようになっています。
経過措置 | 登録義務化(令和4年(2022)6月)前の準備期間に登録を受けたドローン |
---|---|
法の執行機関 | 警察・海上保安庁などの秘匿性が求められる業務に使用されるドローン |
係留機 | 係留した状態で使用されるドローン |
特定空域内 | 補助者の配置等の措置を行った空域等をあらかじめ届け出た場合 |
上記以外にも研究開発のために登録が不要となる試験飛行としての飛行を行う場合も、リモートIDの搭載義務がないのです。
ここからは、ドローンナンバープレート・登録手順について解説します。
ドローンの登録手順については、以下の通りです。
以後ドローンから自動的に情報が発信し専用のキャプチャ機器で受信して国土交通省に要求することにより、所有者情報の照会・回答ができます。
リモートIDはドローンの情報を電波で発信するために、その登録情報をドローンに登録し発信をする機能の総称的なものです。
ドローンの個別情報を書き込む機器を、リモートID機器といいます。
リモートID機器には、あらかじめドローン内部に内蔵しているタイプと外付けタイプがあるのです。
令和4年(2022)6月以後に登録した機体には、リモートIDの初期書き込みが必要です。
6月の事前登録日までに登録した機体には、リモートID自体の搭載が免除されています。
リモートIDへの書き込み方法は、メーカー・機種によって様々です。
機体の中にはソフトウェアのアップデートで、内蔵のリモートIDに対応できるものもあります。
内蔵のリモートIDに対応できない機体は、外付けリモートIDに書き込みを行います。
リモートIDにドローンナンバープレート・ドローン情報の書き込みを終えると、以下のような情報が発信されます。
通信方式 |
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発信情報 |
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発信回数 |
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このリモートIDにより多くのドローンを個別管理でき、ドローンの安全運航と運航管理に役立つのです。
またリモートIDには、所有者・使用者の情報は含まれないのです。
出典:(C) 国土交通省
いかがでしたか。
ドローンナンバープレートとは、ドローンに表示する登録記号のことで、リモートIDはその情報をドローンから電波等を使用して自動的に発信する登録情報のことです。
ドローンの安全運航と識別等のために、令和4年6月には登録制度について航空法が改正となったのです。
航空機の登録と同じようにドローンの登録記号のドローンナンバープレート、つまりリモートIDの登録制度ができたのです。
今後ますます増加するドローンは、その安全管理のためにもドローンナンバープレート・リモートID制度は必要となります。